期間が2年に延長された、育休制度
保育士の育児休暇制度は少し前まで、原則1年と決められており、延長制度を利用しても、最大で1年半とされていました。
ですが、育休制度が見直された後、保育士の育休は、2年間まで申請が可能となり、多くの保育士の生活を変えたとされています。
通常の育児休暇制度は一年半まで、1歳半の段階で、万が一保育所などの預け先が見付からない場合に限り、最大2年までの育児休暇制度が認められたのです。
育児休暇申請は、1人につき一回限りの利用とされていますが、パパママ育休プラスを利用する事で、ある程度柔軟に対応してもらえるようになった点も、大きな特徴と言えるでしょう。
また育休制度に加え、育児休業給付金の制度も設けられ、申請することで、対象者は受給が可能です。
育児休業給付金は、休業開始から180日までは、賃金日額の67%、180日目行こうに関しては、賃金日額の50%と、働いておらずとも給与が発生する事になります。
働いていない期間に給与が全くゼロになってしまうとなると、生計が苦しくなるご家庭もありますが、こうした部分をサポートする為に、非常に便利なシステムと言えるでしょう。
受給手続きは公共職業安定所の長に、申請書類を提出する事が必要です。
各種必要書類を準備しないといけませんので、早めに申請をするようにしましょう。
また、企業が休暇中の賃金を支払っている場合はこちらのお金は滅殺されますので、事前に確認することが大切です。
育児休暇の対象となるのは?
保育士であれば誰しもが、育児休暇の対象となるわけではありません。
保育園によっても異なりますが、基本的には、事業主に雇用された期間が1年以上である事、育児休業の申し出をされてから、1年以内に雇用が終了する予定であること、1週間の所定労働日数が3日以上であることが、最低限の条件です。
利用をしたくてもこれらの条件でお断りをされてしまうこともありますので、そもそも自分が対象者かどうか、きちんと確認することが重要になります。
また保育所によっても、各種独自の規定が設けられている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
国が定めた最低限の部分に加えて、更にお得に育休が取れる場合もあれば、事前に規定に沿って申請を行わないと、その分ペナルティが発生する場合もありますので、注意が必要です。
トラブルを避け、気持ち良く育児休業に入るためにも、最低限の部分をきちんと確認しておきましょう。